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産前産後期間の国民年金保険料免除制度とは、出産(予定)月の前月(多胎児妊娠の場合は3か月)~出産(予定)月の翌々月の国民年金保険料が免除される制度で、免除された期間は保険料納付済み期間として取り扱われます。
免除を受けるには届け出が必要です。届け出は、出産予定の6か月前から行うことができます。届け出に期限はなく、出産後の届け出はいつでも可能です。
また、該当期間分の保険料をすでに納付している場合や他の国民年金保険料免除制度を受けている場合も届け出が必要です。保険料をすでに納付している場合は、充当または還付されます。
平成31年2月1日以降に出産され、産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方。
妊娠85日(4か月)以上の死産・流産・早産された方も含みます。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
制度の施行日が平成31年4月のため、平成31年3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。
死産等の場合は、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類(死産証明書等)が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のAとBの両方を提示してください。
A.マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、または、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
B.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等
付加保険料(付加年金)は免除の対象になりません。免除に該当する期間については、別途納付する必要があります。
納付を希望しない場合は、脱退のお手続きをしてください。
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お問い合わせ
日本年金機構奄美大島年金事務所
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町3-1
電話番号:0997-52-4341
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