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大雨等の災害によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた国民年金の第1号被保険者。ただし、任意加入者は除きます。
災害が発生した前月分から翌々年の6月分までの保険料。ただし、申請できる期間は、申請した日からさかのぼって2年1カ月前までの期間です。1枚の申請書で申請できるのは7月から次の年の6月までの12カ月間となりますので、災害が発生した月の前月以降で、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
免除が承認された期間の保険料は、承認された月以降10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付(追納)することができます。
追納することにより保険料を納付していた人と同じように、老齢基礎年金の年金額が計算されます。
ただし、3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
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お問い合わせ
花徳支所
鹿児島県大島郡徳之島町花徳3118
電話番号:0997-84-0048
日本年金機構奄美大島年金事務所
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町3-1
電話番号:0997-52-4341
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