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更新日:2026年10月1日

国民年金保険料の育児免除制度

  • 国民年金保険料の育児免除制度とは、国民年金第1号被保険者で令和8年10月1日以降に1歳になるお子さま(実子・養子)を育てている方の保険料が誕生日の前月まで免除される制度で、免除された期間は保険料納付済み期間として取り扱われます。
  • 免除を受けるには届出が必要です。届け出に期限はなく、出産後の届け出はいつでも可能です。

対象者

  • 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。

免除される期間

  • 子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで

届け出に必要なもの

  • 出生日が確認できる書類:母子健康手帳等
  • マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のAとBの両方を提示してください。

A.マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、または、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)

B.身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等

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お問い合わせ

所属課室:住民生活課国民年金係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

日本年金機構奄美大島年金事務所
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町3-1
電話番号:0997-52-4341

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