ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 地域福祉 > 戦傷病者戦没者遺族等 > 第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
ここから本文です。
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に支給されるものです。
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族の代表お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日(基準日)までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【国債名称】第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
【額面】27.5万円を5年償還の記名国債にて支給(1年毎に5.5万円)
(注)その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。
(注)その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。
(注)原則、請求者が住民登録している市町村での請求手続きとなります。