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更新日:2025年4月4日

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に支給されるものです。

支給対象者(受給権者)と順位

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族の代表お一人に支給されます。

1.令和7年4月1日(基準日)までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)

3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順位が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

支給内容

【国債名称】第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

【額面】27.5万円を5年償還の記名国債にて支給(1年毎に5.5万円)

請求に必要な書類

前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)を請求・受給した方で、今回も引き続き請求手続きを行う場合

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 戸籍抄本(令和7年4月1日以降に交付されたもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、障害者手帳等)

(注)その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。

前回受給者以外の方が請求手続きを行う場合

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 戸籍抄本(令和7年4月1日以降に交付されたもの)
  • 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
  • 先順位者がいないことを証する戸籍
  • 公的扶助料等の年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、障害者手帳等)

(注)その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。

請求窓口

  • 住民生活課国民年金係
  • 花徳支所

(注)原則、請求者が住民登録している市町村での請求手続きとなります。

留意事項

  • 任意代理人や法定代理人、相続人が請求手続きを行う場合は必要な書類がありますので、下記の窓口までお問い合わせください。
  • 特別弔慰金の権利を有する同順位の遺族が複数人いらっしゃる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方お一人を決定してください。
  • 請求書類は町で受付後、鹿児島県または戦没者の本籍地である都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定に基づいて、国が国債を発行し、町から請求者へお渡しします。第十一回特別弔慰金では、請求書の受付から都道府県による審査・裁定、国債の発行及び国債の交付まで、1年程度かかっておりますので、交付まで時間を要することを予めご承知おきください。

お問い合わせ

所属課室:住民生活課国民年金係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

所属課室:花徳支所

電話番号:0997-84-0048

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