閉じる

ホーム > くらし・手続き > 人権 > 人権週間(12月4日~10日)について

ここから本文です。

更新日:2015年11月20日

人権週間(12月4日~10日)について

「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。

国連は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。

法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする1週間、12月4日から10日までを「人権週間」と定め、広く国民に呼びかけ、人権尊重思想の普及高揚を図っています。

啓発活動重点目標

「みんなで築こう人権の世紀~考えよう相手の気持ち育てよう思いやりの心~」

 

お問い合わせ

所属課室:住民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

鹿児島地方法務局奄美支局
電話番号:0997-52-0376

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?