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保険適用による特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を島外の医療機関で受けられた方に対し、通院等に要する費用の一部を助成します。
徳之島町に住所を有する方で、保険適用による特定不妊治療を受けられた、法律上の婚姻をしている夫婦。
(ただし、夫婦の住所が異なる場合は、妻が徳之島町に住所を有している方)
助成の上限額と実際に要した費用を比較し、少ない方の額に3分の2を乗じた額を助成します。
助成の上限額 | 助成回数の上限 | |
交通費 |
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一連の治療につき、最大9往復まで |
宿泊費 |
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一連の治療につき、最大15泊まで |
申請には下記の書類が必要となります。治療を受ける医療機関の主治医が記入する書類もあるので、治療の開始が決まりましたら一度保健センターへご相談ください。(申請書および証明書は下記より印刷してお使いいただけます)
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