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平成23年5月に徳之島町から申請しておりました果実酒・リキュールに係る特区について、平成23年6月29日付けで「徳之島地域資源果実酒・リキュール特区」として国から認定を受けました。
特区認定により、地域の特産物として指定した果実や農産物で、地域内で生産されたものを原料として使用し、地域内の自己の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許要件のうち(酒税法第7条第2項)年間の最低製造数量基準が次の通り引き下げられます。
現行最低製造数量基準の引き下げ
徳之島町が特区に認定されたことにより、製造免許がなくても特定酒類を製造できるわけではありません。果実酒・リキュール等酒類を製造する場合は、必ず所轄の税務署長に酒類の製造免許を申請し、許可を受けることが必要です。製造免許の申請にあたって、申請者の法律遵守状況(税の滞納などがないか)、経営の状況、製造技術能力、製造設備の状況のほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されます。
徳之島町役場地域営業課(美農里館内)電話83-4111(担当:琉)
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