閉じる

ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国や県の方針に基づき令和8年度から国民健康保険税の税率を見直しました

ここから本文です。

更新日:2026年4月23日

国や県の方針に基づき令和8年度から国民健康保険税の税率を見直しました

税率の見直しにあたって

国民健康保険(国保)の税率は、医療費の状況などを踏まえ、各市町村が定めることとされています。

徳之島町においては国保加入者の皆様の負担を抑えるため、平成20年から国保税を据え置き、低い税率を維持した事業運営を行ってまいりました。
(県内43市町村中、平成20年度~令和7年度いちども税率改定を行わなかったのは、県内で徳之島町ほか1町のみ)

しかしながら、国保加入者の減少、医療の高度化、高齢化等により国保事業は実質的な赤字運営となり、鹿児島県から税率を見直すよう指摘を受けました。

今回の税率見直しにより全ての国保世帯において税額が変更となります。国保加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

改定前後の国保税率比較

令和7年度の税率 令和8年度の税率 比較
医療分 所得割率 8.20% 医療分 所得割率 8.00% △0.20%
均等割額 14,000円 均等割額 18,000円 4,000円
平等割額 18,000円 平等割額 20,000円 2,000円
支援金分 所得割率 4.00% 支援金分 所得割率 4.00% 0.00%
均等割額 6,000円 均等割額 6,800円 800円
平等割額 5,000円 平等割額 6,200円 1,200円
介護分 所得割率 2.60% 介護分 所得割率 3.40% 0.80%
均等割額 5,400円 均等割額 7,000円 1,600円
平等割額 3,100円 平等割額 5,200円 2,100円

【新設】

子育て分

所得割率 -

【新設】

子育て分

所得割率 0.40%

(新設)

0.40%

均等割額 - 均等割額 600円

(新設)

600円

平等割額 - 平等割額 900円

(新設)

900円

基本負担計(均等割・平等割計) 51,500円 基本負担計(均等割・平等割計) 64,700円 13,200円

所得に応じて軽減有

税率見直しに至るまで

収入の減少と支出の増加

人口減少とともに国保加入者が減少、それに伴い国保税の収入が減となりました。平成20年度と令和5年度の国保税の収入額を比較すると、約8,300万円の減となっています。

医療の高度化等により1人あたり医療費は増加しており、平成20年度と令和5年度の1人あたり医療費を比較すると、約15万円の増となっています。

徳之島町における国保加入者1人あたり医療費の推移(参考:「鹿児島県国保医療費の現状」)
  平成20年度 平成25年度 平成30年度 令和5年度
国保加入者1人あたり医療費 237,600円 298,235円 341,783円 387,671円

鹿児島県から税率を見直すよう指摘を受けました

徳之島町においては、ひっ迫している財政状況を踏まえ、鹿児島県から税率を見直すよう指摘を受けました。

国や県では、法律等に基づき国保財政健全化の取組を強化しており、市町村は赤字が発生しないよう、また既に赤字が発生している市町村は赤字の削減を求められます。

税率見直しに向けた協議を行いました

「徳之島町国民健康保険事業の運営に関する協議会」において、税率見直しの可否や、見直す場合の税率等について協議を重ね、現在の国保事業運営の厳しい状況にご理解をいただきました。

同時に、国保加入者の皆様の負担を極力抑えるよう、町として国保税収納率向上や、更なる健康増進事業の推進、医療費抑制などについて指摘がありました。

「国民健康保険事業の運営に関する協議会」とは

国民健康保険法第11条第2項に定められた、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議する会です。会は、被保険者(国保加入者)代表、医師・薬剤師代表、公益代表、合計9名の委員で構成されています。

国保加入者の皆様へ

  • 国保税は必ず納期内に納付しましょう。なお、口座振替での納付が便利です。
  • 年に1度の健診を受診し、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう。
  • 健診の結果、もし将来の生活習慣病につながる状態(メタボリックシンドロームなど)であった場合は、食生活の見直しなど生活習慣の改善に努めましょう。

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」がはじまりました

この制度は、皆様から支援金をお支払いいただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
支援金は、加入している医療保険の保険料等と併せてお支払いいただくこととなり、令和8年度の国保税は、改定後の税額に、支援金を加えた額となります。

  • お勤め先の健康保険に加入している方は、加入している健康保険の保険料と併せて支援金をお支払いいただきます。
  • 後期高齢者医療保険に加入している方は、後期高齢者医療保険料と併せて支援金をお支払いいただきます。

制度については、こども家庭庁のリーフレット等をご覧ください。
こども家庭庁リーフレット(PDF:889KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康増進課国保係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1116

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?