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更新日:2021年3月8日

新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の税務上の取り扱いについて

国や地方公共団体から個人に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下、「給付金等」という。)の税法上の取り扱いは次のとおりとなります。

課税となる給付金等の支給を受けた方は確定申告や町県民税申告が必要となります。

非課税となるもの

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例第7条)

新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

特別定額給付金(新型コロナ税法4条1号)

子育て世代への臨時特別給付金(新型コロナ税法4条2号)

学生支援緊急給付金(所得税法9条1項15号)

低所得のひとり親世代への臨時特別給付金(所得税法9条1項17号)

新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金(所得税法9条1項17号)

心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

課税となるもの

事業所得に区分されるもの

1)国

持続化給付金(事業所得者)

家賃支援給付金

高収益作物時期作支援交付金

2)町独自のもの

徳之島町新型コロナウイルス感染症対策事業継続給付金

徳之島町新型コロナウイルスクラスター関連支援金

徳之島町中小企業等家賃支援補助金

徳之島町農産加工品開発支援補助金

一時所得に区分されるもの

1)国

持続化給付金(給与所得者)


2)町独自のもの

徳之島町学生等支援臨時給付金

一時所得の金額は次のように算式します。

総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)

上記に記載のない給付金等の税務上の取扱いについては、支給元にご確認ください。

国税庁のホームページからも確認することができます。

国税庁の新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取扱い関係(外部サイトへリンク)

国税庁の新型コロナウイルス感染症等に対する対応等について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

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