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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税に係る督促状の誤送付について
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更新日:2020年1月10日
今回、令和元年12月25日が納期限となっている固定資産税3期について、納期限を過ぎた納税者に対して督促状を送付すべきところ、事務処理の誤りにより、口座振替納付済み納税者の方に、誤って督促状を送付してしまいました。
お問い合わせ
所属課室:収納対策課
電話番号:0997-82-1111
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