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平成15年9月に地方自治法の改正により、「公の施設」の管理について、指定管理者制度が導入され、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず、民間業者も「公の施設」の管理運営ができるようになりました。
この制度は、多様化するニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用して、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的としています。
徳之島町では、徳之島町公の施設(下記施設)を管理していただける指定管理者を募集します。
名称 | 所在地 |
---|---|
徳之島町立図書館 | 徳之島町亀津2918番地 |
募集要項に示します。
令和4年4月1日から令和9年3月31日(5年間)
(1)団体であること。(法人資格の有無は問わない)
ア.町内に事業所を有する法人その他団体
イ.業務を円滑に遂行し、安定的かつ健全な財務能力を有する者。
(2)団体またはその代表者及びそれを構成する者が次のものに該当しないこと
ア.法律行為を行う能力を有しない者
イ.破産者で復権を有しない者
ウ.徳之島町工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中の者
エ.会社更生法第17条または民事再生法第21条の規定による更生手続き中の者
オ.町税等(使用料、利用料を含む)を現在滞納している者
カ.社会通念上、教育関係施設を管理するのにふさわしくない者
(1)指定申請書様式第1号
(2)指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書(様式第2号及び第3号)
(3)申請書において前項の様式を満たす事業計画書及び収支予算書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び様式第3号に代えることができる。
(4)定款または寄附行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)
(5)当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(6)前(1)~(4)号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
当該公の施設の運営状況等については、募集要項配付時に別に示します。
(1)配付場所:徳之島町教育委員会社会教育課(徳之島町生涯学習センター2階)
(2)配付期間:令和3年10月4日(月曜日)から10月15日(金曜日)
応募方法、応募書類、指定管理者の業務等について説明会を開催します。
開催日時:令和3年10月18日(月曜日)午後3時~
開催場所:徳之島町生涯学習センター(2階研修室)
受付場所:徳之島町教育委員会社会教育課(生涯学習センター内)
受付期間:令和3年10月19日(火曜日)から10月29日(金曜日)まで
受付時間:午前9時から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
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