【事業所の皆さまへ】ゆいゆいチケットを利用できる事業所を事前募集します
利用店舗の要件
利用店舗は、次の全てを満たす事業所です
- 不特定多数のお客様が出入りする接客を伴う事業所であること
- 登録しようとする店舗が町内にあること
- 事業所等の清掃、定期的な換気の実施及び消毒液の設置等感染症まん延防止に努める事業者であること
- 町の設けた感染症対策をクリアし、『感染防止対策実施中!』ポスターを店舗に掲載していること
利用店舗への登録申込方法
- 利用店舗への登録をご希望の事業者の方は、別紙「徳之島町ゆいゆいチケット取扱店登録申請書」を作成し、下記の書類を添付の上、徳之島町役場おもてなし観光課(電話0997-82-1111)まで提出してください。
【添付書類】
- 営業実態が解る書類(営業許可証等)
- 換金受取口座となる通帳等の写し
- 直近の所得課税証明書または申告書の写し
申込期間
- ゆいゆいチケットの使用期間中であれば、いつでも申し込むことができます。ただし、9月7日(水)までに申請いただきますと第1回目の折り込みチラシに掲載いたします。
守っていただきたい事項は、次のとおりです
- 会計の際に、チケットの受取を拒んではならない。
- チケットの交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
- 業務の内容が公序良俗に反する営業を行ってはならない。
ゆいゆいチケットの換金手続き
- 徳之島町ゆいゆいチケット取扱店換金請求書に、ゆいゆいチケットを添えて徳之島町役場おもてなし観光課(電話0997-82-1111)まで提出してください。
原則、徳之島町会計課から毎週木曜日に口座振込の処理を行います。請求書を提出した日によって、お振込みまでに時間を要する場合がございます。
販売期間及び請求期間
- 今後島内のコロナの状況に応じて時期をお知らせいたします。(状況によっては中止になる場合もございます。)
補足説明
申請書(関係書類一式)について
ゆいゆいチケットについて
- 払い戻しや交換、再発行はいたしません。またつり銭は出さないでください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください