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更新日:2021年9月1日

特定間伐等促進計画

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

徳之島町特定間伐等促進計画(令和3年~令和12年)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第4条に基づく鹿児島県の「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を受けて、同法第5条第1項に基づき、本町でも「特定間伐等促進計画」を策定しましたので、同法第5条第8項に基づき公表します。

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お問い合わせ

所属課室:農林水産課林務水産係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1150

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