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国土利用法に基づき、一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転はたは設定する契約(土地売買の契約)した場合に、届出が必要です。
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、大規模な土地取引について届け出制を設けています。土地取引という早期の段階から、適正な土地利用がなされるようチェックすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進しています。
土地取引において、届け出が必要となる対象面積は次のとおりです。
届け出者は、土地の取得者(買主)です。届け出は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)に、土地の所在する市区町村の窓口へ、土地の利用目的などを届けてください。
また、届け出をしないと法律で罰せられることがあります。
【お問合せ】鹿児島県企画部地域政策課土地対策係☎099-286-2438
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