【申請の受付期間は終了しました】第2回徳之島町学生等支援臨時給付金について
- 申請の受付期間は令和3年4月30日(金曜日)をもって終了しました。
高等教育機関のない本島を離れ、島外で就学する大学生等とその家族を応援するため、学生等支援臨時給付金(3万円)給付事業を実施します。
概要
徳之島町では、未だ終息の見えない新型コロナウイルス感染症に対する支援対策として、引き続き大学生等及びその保護者を支援します。
給付対象者
令和2年8月12日から令和3年3月31日までの間において、次の全ての要件を満たす方が対象です。
- 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校〔専門学校を含む。〕、予備校等(以下「大学等」という。)又は海外で開設している大学等と同程度の教育機関に在学している方又は休学中の方(対象者を拡充しました。)
- 大学生等の誕生日が平成14年4月1日以前である
- 在籍する学校種又は課程が通信制ではない
- 就学期間が1年以上の大学等に在学中又は休学中である
- 世帯主(保護者)が、申請日において本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、世帯構成員全てにおいて町税・使用料等の滞納がないこと(滞納がない方:納付誓約履行中の方を含む)
申請・受給者
大学生等を持つ世帯主、ただし、大学生等を持つ世帯の状況が生活保護法の規定に基づくときは大学生等本人
給付額及び給付の方法
給付対象者1人につき3万円、世帯主の受取口座への振り込み
申請の受付期間
令和3年2月15日(月曜日)から令和3年4月30日(金曜日)
申請の方法
所定の申請書(様式第1号)に必要事項を記入・押印の上、次の書類を添えて、郵送又は持参により徳之島町役場企画課に提出してください。
申請方法を簡略化しました
- 昨年申請済みの方で、前回の添付書類(在学証明書・本人確認書類・受取口座)の活用を希望する場合には再度添付する必要はありません。申請書及び町税等納入確認書、変更のあった書類の提出となります。
- 町税等納入確認書の確認作業を、町企画課へ委任することができるようになりました。ただし、内容に不備があった場合には返却いたします。
添付書類
- 大学生等の在学校が発行する在学証明書又は休学中を証明する書類
- 申請者(世帯主)本人を確認できるマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証又は年金手帳等の写し
- 給付金の受取口座となる世帯主本人名義の通帳等の写し
- 町税等納入確認書(様式第2号)、ただし、申請者が生活保護法の規定等により大学生等本人となる場合は、在所地の市区町村が発行する納税証明書
- 転入により、大学生等が本町の住民基本台帳に記録されていない場合には、申請者(世帯主)及び大学生等の健康保険被保険者証の写し
その他【同意及び留意】事項
- 申請書及び添付資料の内容や受給資格の確認に当たり申請者及び世帯状況等を公簿等で確認を行うことがあります。また、公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いすることがあります。
- 受給後に給付金の給付要件を満たさない行為が判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 本給付金は学資に限定されていないため、所得税法上一時所得に区分される給付金となりえます。
補足説明及び留意事項
申請書(関係書類一式)について
- 徳之島町役場企画課又は花徳支所窓口で配布しています。
- 昨年申請した方へ郵送しております。又、新規に申し込まれる方へはご希望に応じて郵送いたします。
- 申請書のPDFデータを以下からダウンロードできます。
- (様式第1号)徳之島町学生等支援臨時給付金申請書(PDF:189KB)
- (様式第2号)町税等納入確認書(PDF:107KB)
給付対象者について
本事業は、島内に高等教育機関がない事により島外で就学する大学生等を対象に実施しています。小学校、中学校及び高等学校は島内に教育環境がある事などから今回対象としていません。
申請者について
原則として世帯主(世帯主による申請が困難な場合には、申請日時点で同じ世帯に属する世帯構成者(家族)による代理申請も可能です。)
受付期限について
令和3年4月30日(郵送の場合、当日消印有効です。)

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