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平成18年6月14日、「医療制度改革関連法」が成立し、平成20年4月から現行の老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されることになりました。この法律において、平成20年4月から75歳以上の後期高齢者等を対象とした新たな「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」を創設し、その運営主体として、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合を平成18年度中に設立させることが義務づけられました。
本県においては、平成18年7月18日、広域連合の設立準備のため、「鹿児島県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会」を設置いたしました。同年12月には、県内全市町村議会において広域連合規約の議決がなされ、平成19年2月5日の鹿児島県知事の設立許可を経て、3月1日に「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」を設立いたしました。
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