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住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得した家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供し、かつ、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間を3年間延長する特例の適用がある者について、適用年の各年において、所得税額から控除しきれない額が現行制度と同じ控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税額から控除されます。
また、経済対策として、合計所得金額1,000万円以下の者について、床面積40平方メートルから50平方メートルまでの住宅も対象とする特例措置が講じられます(令和3年度税制改正により延長した部分に限る。)。
その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、本特例の対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しを行った上で、適用期限が5年延長されます。
上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。