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更新日:2021年5月18日

令和3年町県民税(個人)の税制改正

 

住宅ローン控除の特例措置

住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得した家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供し、かつ、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間を3年間延長する特例の適用がある者について、適用年の各年において、所得税額から控除しきれない額が現行制度と同じ控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税額から控除されます。

また、経済対策として、合計所得金額1,000万円以下の者について、床面積40平方メートルから50平方メートルまでの住宅も対象とする特例措置が講じられます(令和3年度税制改正により延長した部分に限る。)。

  • 特別特例取得とは

その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。

  1. 住居用家屋の新築令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約(令和4年12月31日までに入居)
  2. 分譲住宅など令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約(令和4年12月31日までに入居)

医療費控除の特例(令和5年度以降の町県民税について適用)

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、本特例の対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しを行った上で、適用期限が5年延長されます。

  1. 所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものが除外されます。
  2. スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する要指導医薬品または一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く。)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加えられます。

上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。