個人住民税の特別徴収の実施について
徳之島町は、平成27年度に、個人住民税の特別徴収の対象となる事業者の一斉指定を実施します。事業者の皆様には、特別徴収についてご理解いただき、適正な実施をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
- 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である従業員等に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の税条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として全て特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収による納入方法
- 毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」と「納入書」を送付しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。

(注)詳しくは関連リンクをご覧ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください