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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して、償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度固定資産税の1年分に限り、税の軽減を受けることができます。手続きは以下のとおりです。
〇軽減措置の対象
中小企業・小規模事業者が所有する事業用家屋及び設備等の償却資産
中小企業・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
土地及び事業用以外の家屋は対象外です。
〇軽減措置の割合
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上高を前年の同期間と比較し、売上高減少の程度に応じた割合で軽減されます。
売上高の減少率 | 減免の割合 |
---|---|
30%以上50%未満 | 半額免除 |
50%以上 | 全額免除 |
〇申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで(消印有効)
〇全ての事業者が必要な提出書類
申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
事業収入の減少を証する書類(売上台帳、会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色・白色決算書の写しなど)
令和3年度償却資産申告書一式
〇申告方法
認定経営革新等支援機関等の認定を受けた申告書(原本)に加え、同機関に提出した書類の写しを提出してください。
認定経営革新等支援機関等とは、国の認定を受けている税理士、公認会計士、弁護士、商工会議所などです。
〇その他詳細については、下記までご連絡いただくか、リンク先をご確認ください。
・(中小企業庁ホームページ)新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税の減免を行います。(外部サイトへリンク)
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