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更新日:2020年10月26日

 

令和3(2021)年度個人町民税・県民税(住民税)の改正

令和3(2021)年度以降に適用される個人町民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします。

「働き方改革」を後押しする観点から特定の収入をもつ者のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている者などに配慮するため新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。また、住民税非課税措置の対象として、未婚のひとり親が追加となりました。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

給与所得控除額の詳細

給与等の収入金額

【給与所得控除額】
改正後

【給与所得控除額】
改正前

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

その収入金額×40%-10万円

その収入金額×40%

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

その収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

その収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

その収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

 

(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

公的年金等控除額改正前

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

【公的年金等控除額】区分なし

65歳以上

330万円以下

120万円

65歳以上

330万円超410万円以下

(A)×25%+37万5,000円

65歳以上

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5,000円

65歳以上

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+155万5,000円

65歳以上

1,000万円超

(A)×5%+155万5,000円

65歳未満

130万円以下

70万円

65歳未満

130万円超410万円以下

(A)×25%+37万5,000円

65歳未満

410万円超770万円以下

(A)×15%+78万5,000円

65歳未満

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+155万5,000円

65歳未満

1,000万円超

(A)×5%+155万5,000円

 

公的年金等控除額改正後

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000
万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000
万円超2,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000
万円超

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

65歳以上

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

65歳以上

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

65歳以上

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

65歳以上

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

65歳未満

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

65歳未満

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

65歳未満

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

65歳未満

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

 

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用対象外となりました。

合計所得金額

【基礎控除額】
改正後

【基礎控除額】
改正前

2,400万円以下

43万円

33万円(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

33万円(所得制限なし)

2,450万円超2,500万円以下

15万円

33万円(所得制限なし)

2,500万円超

適用なし

33万円(所得制限なし)

 

所得金額調整控除の創設(平成30年度税制改正)

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
    ア.特別障害者に該当する
    イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
    (注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

所得金調整控除とは・・・住民税と所得税では人的控除額に差があるため、同じ所得金額でも住民税の課税所得は、所得税よりも多くなります。この差を調整するためのものです。

調整控除の見直し(平成30年度税制改正)

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用対象外となります。

その他(平成30年度税制改正)

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以超133万円以下

合計所得金額38万円以超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額≦28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円(注釈1)
(注釈1)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

合計所得金額≦28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円(注釈2)
(注釈2)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注釈3)
(注釈3)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

3総所得金額≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注釈4)
(注釈4)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

 

個人住民税の非課税措置対象の追加

住民税には配偶者との死別・離婚等により、家族の生計を支えていかなければいけない者に対して、「寡婦(夫)控除」「非課税措置」といった税制上の配慮を行う仕組みが設けられています。
令和2年度までは、未婚のひとり親はこれらの対象に含まれていませんでしたが、過去の婚姻歴の有無にかかわらず、未婚のひとり親を「非課税措置」の対象に追加されることとなりました。

住民税非課税措置に追加される対象者

児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者(前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く)

「児童」は、父または母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるもの。
「児童扶養手当」は原則として、支給対象者が事実婚状態にないことを確認したうえで支給対象を決定することとされています。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

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