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令和3(2021)年度以降に適用される個人町民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします。
「働き方改革」を後押しする観点から特定の収入をもつ者のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている者などに配慮するため新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。また、住民税非課税措置の対象として、未婚のひとり親が追加となりました。
給与等の収入金額 |
【給与所得控除額】 |
【給与所得控除額】 |
162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5,000円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 |
195万円 |
220万円 |
(注意)給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
受給者の区分 |
公的年金等の収入金額(A) |
【公的年金等控除額】区分なし |
65歳以上 |
330万円以下 |
120万円 |
65歳以上 |
330万円超410万円以下 |
(A)×25%+37万5,000円 |
65歳以上 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+78万5,000円 |
65歳以上 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+155万5,000円 |
65歳以上 |
1,000万円超 |
(A)×5%+155万5,000円 |
65歳未満 |
130万円以下 |
70万円 |
65歳未満 |
130万円超410万円以下 |
(A)×25%+37万5,000円 |
65歳未満 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+78万5,000円 |
65歳未満 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+155万5,000円 |
65歳未満 |
1,000万円超 |
(A)×5%+155万5,000円 |
受給者の区分 |
公的年金等の収入金額(A) |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 |
65歳以上 |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
65歳以上 |
330万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5,000円 |
(A)×25%+17万5,000円 |
(A)×25%+7万5,000円 |
65歳以上 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5,000円 |
(A)×15%+58万5,000円 |
(A)×15%+48万5,000円 |
65歳以上 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5,000円 |
(A)×5%+135万5,000円 |
(A)×5%+125万5,000円 |
65歳以上 |
1,000万円超 |
195万5,000円 |
185万5,000円 |
175万5,000円 |
65歳未満 |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
65歳未満 |
130万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5,000円 |
(A)×25%+17万5,000円 |
(A)×25%+7万5,000円 |
65歳未満 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5,000円 |
(A)×15%+58万5,000円 |
(A)×15%+48万5,000円 |
65歳未満 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5,000円 |
(A)×5%+135万5,000円 |
(A)×5%+125万5,000円 |
65歳未満 |
1,000万円超 |
195万5,000円 |
185万5,000円 |
175万5,000円 |
合計所得金額 |
【基礎控除額】 |
【基礎控除額】 |
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 |
適用なし |
33万円(所得制限なし) |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
所得金調整控除とは・・・住民税と所得税では人的控除額に差があるため、同じ所得金額でも住民税の課税所得は、所得税よりも多くなります。この差を調整するためのものです。
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用対象外となります。
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
合計所得金額48万円以下 |
合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得金額48万円以超133万円以下 |
合計所得金額38万円以超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
合計所得金額75万円以下 |
合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 |
合計所得金額135万円以下 |
合計所得金額125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
合計所得金額≦28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円(注釈1) |
合計所得金額≦28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円(注釈2) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
総所得金額≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注釈3) |
3総所得金額≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注釈4) |
住民税には配偶者との死別・離婚等により、家族の生計を支えていかなければいけない者に対して、「寡婦(夫)控除」「非課税措置」といった税制上の配慮を行う仕組みが設けられています。
令和2年度までは、未婚のひとり親はこれらの対象に含まれていませんでしたが、過去の婚姻歴の有無にかかわらず、未婚のひとり親を「非課税措置」の対象に追加されることとなりました。
児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者(前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く)
「児童」は、父または母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるもの。
「児童扶養手当」は原則として、支給対象者が事実婚状態にないことを確認したうえで支給対象を決定することとされています。
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