ここから本文です。
所有者不明農地とは相続登記がされていないこと等により、「登記簿により所有者が直ちに判明しない農地」、「所有者は判明したが、所在や連絡がつかない農地」となっている農地のことを言います。
問題点:農地の所有者(登記名義人)が死亡した際に、登記をそのままにしておくと、相続人全員の共有となり、その後、相続が繰り返され、共有者がねずみ算式に増えていきます。
対応策:所有者不明農地であっても、すべての相続人を調べることなく、簡易な手法で最長40年間借りることができる制度があります。
詳しくは下記のPDFに制度活用の詳細が記載されています。
相続等により農地の権利を取得した場合、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会へ届出をすることになっています。
平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)には、農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要になりました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください