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更新日:2024年3月11日

農地法第3条の3に規定する届出について

相続等により農地の権利を取得した場合、農地法第3条の許可は不要ですが、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会に届け出をすることになっています。

農地法第3条の3とは?

平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)には、農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要になりました。

届出書様式

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1160

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