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ホーム > しごと・産業 > 農業(農政・農産) > 農業委員会 > 所有者不明農地制度の活用とその他届出について

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更新日:2025年1月28日

所有者不明農地の活用について

所有者不明農地とは相続登記がされていないこと等により、「登記簿により所有者が直ちに判明しない農地」、「所有者は判明したが、所在や連絡がつかない農地」となっている農地のことを言います。

問題点とその対応策、相続した農地の届出について

問題点:農地の所有者(登記名義人)が死亡した際に、登記をそのままにしておくと、相続人全員の共有となり、その後、相続が繰り返され、共有者がねずみ算式に増えていきます。

対応策:所有者不明農地であっても、すべての相続人を調べることなく、簡易な手法で最長40年間借りることができる制度があります。

詳しくは下記のPDFに制度活用の詳細が記載されています。

相続等により農地の権利を取得した場合、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会へ届出をすることになっています。

農地法第3条の3とは?

平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)には、農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要になりました。

届出書様式

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1160

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