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更新日:2015年6月25日

景観行政団体になりました

かやぶき屋根亀津市街地 現在の亀津市街地

徳之島、伊仙、天城の3町は、平成27年6月1日から景観行政団体になりました

徳之島、伊仙、天城の3町は「景観行政団体」に移行するため、景観法第98条第2項の規定に基づき鹿児島県と協議を行った結果、平成27年6月1日付けで景観行政団体になりました。

景観行政団体となる趣旨

徳之島は奄美群島のほぼ中央に位置し、国指定特別天然記念物のアマミノクロウサギをはじめとする希少動植物が生息する山岳と森林が中央部に連なり、そのすそ野に広がる耕地は面積で奄美群島随一を誇り基幹産業である農業を育み、島周辺を取り囲むように形成されたサンゴ礁が豊かな恵みをもたしてきました。

また、文化財・伝統空間などの多くの魅力的な景観資源にも恵まれており、世界自然遺産登録も見据え、多くの魅力的な自然景観、伝統的景観、都市景観の保全と活用、これらと調和した良好な景観を守り育てていくことが必要であり、住民と事業者、行政が協働して景観づくりへ取り組み、町民のまちへの誇りと愛着を育むことが重要となります。

島内3町は、景観法に基づく施策とともに住民一人ひとりが景観づくりの担い手であることの自覚をもち、当町の景観を守り育みながら誰からも愛される街を創造していくため、平成27年6月1日をもって景観行政団体となり、必要かつ求められる施策を実施します。

景観行政団体とは

景観行政団体とは、「景観法(平成16年法律第110号)」に基づく景観行政を自ら行うことができる地方公共団体のことです。都道府県及び政令市・中核市は自動的に景観行政団体になり、その他の市町村は都道府県との協議により景観行政団体になることができます。

これまでは鹿児島県が主体となり景観行政を進めてきましたが、これからは各町が地域の特性を活かした景観づくりを進めていくことができ、「景観法第98条第2項」の規程により鹿児島県と協議を終え、県内市町村で35・36・37番目の景観行政団体となりました。景観行政団体となることで、豊かでうるおいのあるくらしや地域の活性化など、町全体の将来発展に繋がる総合的な風景・まちづくりを進めます。

景観行政団体になると変わることは

島内の景観は、景観法や鹿児島県景観形成ガイドラインに沿って整備や保全が図られてきました。島内3町が景観行政団体になると、独自で策定した計画に沿って整備や保全を行うことができ、景観保全のための規制誘導や地域住民の自発的な保全活動、景観保全に対する要望への対応の迅速化が期待できます。

景観計画や条例の方向性は

島内3用の景観計画は、多くの魅力的な景観資源に恵まれています。それらの景観資源や新しい建物等が調和した景観の保全と創出に向けた根本的な指針となります。また、景観条例は、魅力的な景観資源等を守っていくため、景観が損なわれないように一定の制限行為を設け、景観計画を具体的に進めるための取り決めを定めます。

景観計画や景観条例はどのように決めるのか。

景観に対する取り決めは、地域に住む住民の方々に大きく影響するものであり、行政のみで検討することはありません。町民の皆様の意見を取り入れながら進めることになります。

 

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お問い合わせ

所属課室:企画課広報統計係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1112

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