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奄美群島内市町村の認定産業振興促進計画の対象区域において、計画の対象事業を行う事業者が、当該事業のために用いる設備の取得、建設、改修等を行った場合、5年間の割増償却を行うことができます。
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、新増設、改修等(改修は建物・付属設備のみ対象)
取得価額の一定割合に相当する額を、5年間割増して減価償却できます。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
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