ホーム > 町政情報 > 施策・計画 > 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業 > 【申請の受付期間は終了しました】徳之島町学生等支援臨時給付金について
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高等教育機関のない本島を離れ、島外で就学する大学生等とその家族を応援するため、学生等支援臨時給付金(5万円)給付事業を実施します。
徳之島町では、高等教育機関のない本島を離れ、島外で就学する大学生等が新型コロナウイルス感染症の影響を受け就学の継続を断念することがないように、また、大学生等を持つ保護者等の経済的負担の緩和を図るため、学生等支援臨時給付金給付事業を実施します。
令和2年8月12日(以下「基準日」という。)において、次の全ての要件を満たす方が対象です。
大学生等を持つ世帯主、ただし、大学生等を持つ世帯の状況が生活保護法の規定に基づくときは大学生等本人
給付対象者1人につき5万円、世帯主の受取口座への振り込み
令和2年9月1日(火曜日)から令和2年12月15日(火曜日)
所定の申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、次の書類を添えて、郵送又は持参により徳之島町役場企画課に提出してください。
本事業は、島内に高等教育機関がない事により島外で就学する大学生等を対象に実施しています。小学校、中学校及び高等学校は島内に教育環境がある事などから今回対象としていません。
原則として世帯主(世帯主による申請が困難な場合には、基準日時点で同じ世帯に属する世帯構成者(家族)による代理申請も可能です。)
令和2年12月15日(郵送の場合、当日消印有効です。)
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