「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに入院したとき
- 後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)が入院したときの食事代は、所得区分に応じて一食あたりの標準負担額(自己負担額)が定められております。
- しかし「限度額適用・標準負担額減額認定証」の未発行や急な入院等による未提示によって、本来負担すべき以上の食事代を医療機関へ支払った場合、申請することで食事標準負担差額が支給されることになります。
- 詳しくは、役場担当課までお問い合わせください。
後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(エクセル:37KB)
後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(PDF:267KB)(別ウィンドウで開きます)

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