後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)は、鹿児島県内にお住まいの、75歳以上の方、または65歳から74歳で一定の障がいがある方です。
後期高齢者医療制度に加入するときは、国民健康保険や健康保険などの被用者保険の対象ではなくなり、それまでお持ちの保険証は使うことができなくなります。
保険料は、被保険者おひとり毎に納めていただきます。
- 65歳から74歳の方が該当する障がいについては、担当課へお問い合わせください。
届出(手続き)が必要なとき
徳之島町にお住まいの方が75歳になるときは、届出(手続き)は不要です。
担当課の職員が75歳になる方のご自宅等を訪問して保険証をお届けし、制度のご案内をいたします。
次のような時は届出(手続き)が必要です。
後期高齢者医療制度の対象となるとき
- 75歳以上の方が徳之島町へ転入したとき
- 75歳以上の方が生活保護を受けなくなったとき
- 65歳から74歳で一定の障がいがある方が、後期高齢者医療制度の加入を希望するとき
後期高齢者医療制度の対象でなくなるとき
- 後期高齢者医療制度の対象の方(被保険者)が徳之島町から転出するとき
- 被保険者が生活保護を受けるとき
- 65歳から74歳で障害認定を受けている方が、障がい状態に該当しなくなったとき、または障害認定を撤回するとき
- 被保険者が亡くなられたとき(ご遺族の方等による手続き)
そのほか
- 住所・氏名が変わったとき
- 交通事故にあった場合など、第三者が関わる怪我や病気で受診するとき
- 保険証をなくしたとき
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