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更新日:2025年8月1日

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)は、鹿児島県内にお住まいの75歳以上の方、または65歳から74歳で一定の障がいがある方です。

後期高齢者医療制度に加入するときは、国民健康保険や事業所の健康保険など、それまでお持ちの資格確認書等は使うことができなくなります。

徳之島町にお住まいの方が75歳になるときは、届出(手続き)は不要です。
担当職員が75歳になる方のご自宅等を訪問して資格確認書をお届けし、制度のご案内をいたします。

  • 65歳から74歳の方が該当する障がいについては、担当課へお問い合わせください。
  • 令和6年度に発行した保険証等の有効期限は令和7年7月31日です。8月以降に医療機関等を受診される際は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)または資格確認書(従来の保険証に代わるもの)をお使いください。

届出(手続き)が必要なとき

後期高齢者医療制度の対象となるとき

  • 75歳以上の方が徳之島町へ転入したとき
  • 75歳以上の方が生活保護を受けなくなったとき
  • 65歳から74歳で一定の障がいがある方が、後期高齢者医療制度の加入を希望するとき

後期高齢者医療制度の対象でなくなるとき

  • 後期高齢者医療制度の対象の方(被保険者)が徳之島町から転出するとき
  • 生活保護を受けるとき
  • 65歳から74歳で障害認定を受けている方が、障がい状態に該当しなくなったとき、または障害認定を撤回するとき
  • 被保険者が亡くなられたとき(ご遺族の方等による手続き)

そのほか

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 交通事故にあった場合など、第三者が関わる怪我や病気で受診するとき
  • 資格確認書等をなくしたとき

お問い合わせ

所属課室:健康増進課後期高齢者医療係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1116

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