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令和3年の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を行った介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出が必要です。
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正がありました。
提出期限:令和4年7月31日(日曜日)まで(※消印有効)
(注1)地域密着型サービス事業所のうち、他市町村でも指定を受けている場合は、それぞれ指定権者への提出が必要です。
(注2)介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている場合は、県と町それぞれへの提出が必要になります。
「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告書」を踏まえ、介護職員処遇改善加算及び介介護職員特定処遇改善加算について、関係する告示や通知の見直しの検討がなされています。
つきましては、処遇改善加算等の届出について、通常、当該年の2月末(処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで)行うこととしているところですが、令和3年度に4月から取得する場合は、特例で令和3年4月15日(木曜日)までの届出に変更となる予定です。
令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:124KB)
今後、様式の変更等、厚生労働省より通知等ありましたら、こちらのホームページ上でご案内いたします。
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