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更新日:2024年8月28日

出生時の児童手当の手続きについて

はじめに行うこと

出生により受給資格が生じた日(出生日)の翌日から15日以内に、申請が必要です。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受けられません!

受給資格者

父又は母で、ご家庭での生計中心者です。(※生計中心者とは、所得が高い方をいいます。)

両親とも就労されている場合は、所得の高い方を請求者とします。

父母以外の方が養育されている場合は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

請求に必要な添付書類等

  • 請求者名義の金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 請求者及び配偶者等の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票等)

その他に添付資料が必要となる場合がありますのでご了承ください。


お問い合わせ

所属課室:介護福祉課福祉係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1115

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