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更新日:2015年2月17日

「障害者総合支援法」の対象となる疾病が拡大されました

平成25年4月より難病等が障害者総合支援法の対象となっておりましたが、平成27年1月から、対象となる疾病が、これまでの130から151へ拡大されました。

対象となる方は、障がい者手帳をお持ちでなくても、必要と認められる障がい福祉サービス等(注1)の利用が可能となります。

(注1)障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。(このほかに、障がい児は、障がい児通所支援、障がい児入所支援を含みます)

対象者

以下の対象疾病に該当する方。

対象疾病一覧(厚生労働省)(PDF:709KB)

手続き

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参のうえ、介護福祉課または花徳支所の窓口にて申請してください。

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お問い合わせ

所属課室:介護福祉課福祉係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1115

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