ホーム > 町政情報 > 施策・計画 > 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業 > 新型コロナウイルス感染症介護施設等支援事業
ここから本文です。
介護従事者並びに町民の感染拡大を防止するため、町内の介護施設等に対し、予算の範囲内で、施設での感染拡大防止対策に要する経費を補助します。
次に掲げる町内の介護施設等とする。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護サービス事業所を運営する法人。
(2)障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者 総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業所、指定一般相談支援事業所及び特定指定相談支援事業所を運営する法人。
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、町内介護施設等が行う次に掲げる新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止対策に要するものとする。
(1)消毒液やマスク等の購入経費
(2)個別訪問のための車両購入経費
(3)在宅勤務時に必要な必需物品等の購入経費
補助金の額は、補助対象経費の2分の1(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、次に掲げる額を限度とする。
(1)消毒液やマスク等の購入経費 200,000円
(2)個別訪問のための車両購入経費 1,000,000円(※注1)
(3)在宅勤務時に必要な必需物品等の購入経費 100,000円
注1
(2)の補助対象希望事業者は、他の(1)及び(3)については、対象外とする。
交付申請書(様式第1号)と別紙及び経費の積算根拠がわかるもの(見積書やカタログ等)を介護福祉課へ、提出してください。
令和2年10月16日(金曜日)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください