ここから本文です。
戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の振り仮名が、新たに戸籍に記載されることになりました。
これにより、本籍地の市区町村から、順次、氏名の振り仮名の通知書が送付されます。通知された氏名の振り仮名について変更等の届出をした場合は、年金関係の手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。このお知らせが届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
共済組合から年金を受け取っている方は、共済組合へご相談ください。
「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要です。
未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。
お問い合わせ
日本年金機構奄美大島年金事務所
電話番号:0997-52-4341
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください