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更新日:2024年6月26日

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金保険料の納付は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下、災害・失業中などで保険料の納付が困難な方には、保険料の全額または一部を免除、猶予する制度があります。

20歳以上60歳未満の第1号被保険者が申請できます。ただし、任意加入者は除きます。また、学生の方は学生納付特例制度の適用となります。

申請は毎年7月から、その年度(7月~翌年6月)分を受け付けます。申請後は日本年金機構で審査のうえ、約2~3か月後に結果の通知が送られてきます。原則毎年度申請手続きが必要です。なお、再度の申請を必要とせず、継続の審査が行われる制度もあります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

2年1か月前までの未納期間について遡って申請できますが、保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。申請を忘れていた期間がある方は、役場国民年金窓口、花徳支所または年金事務所へご相談ください。

マイナポータルの利用者登録をしている方は、マイナポータルから電子申請を行うことができます。詳しくは、関連リンクからご確認ください。

免除の区分

免除区分には、全額免除一部免除(4分の3、半額、4分の1)納付猶予(50歳未満の方)があります。

申請後は日本年金機構による審査がありますが、本人・世帯主・配偶者の前年所得により、該当しないこともあります。

免除が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。一部免除については、残りの保険料が納付されないと未納期間になります。

納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

申請に必要なもの

  • 身元(実存)確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
  • 基礎年金番号が確認できる書類:基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書等
  • 失業等による特例免除を利用される場合は、上記のほかに下記の書類
  1. 雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど
  2. 公務員またはそれに準ずる方が退職されて申請を行う場合は、退職日の記載のある退職辞令など
  3. 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合は、総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよび申請時の添付書類の写し、履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書など

追納について

免除・猶予が承認された期間の保険料は、承認された月以降10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付(追納)することができます。

追納することにより保険料を納付していた人と同じように、老齢基礎年金の年金額が計算されます。
ただし、3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

 

お問い合わせ

所属課室:住民生活課国民年金係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

花徳支所
鹿児島県大島郡徳之島町花徳3118
電話番号:0997-84-0048

日本年金機構奄美大島年金事務所
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町3-1
電話番号:0997-52-4341

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