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更新日:2024年3月25日

国民年金保険料学生納付特例制度

国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりませんが、学生本人の収入が一定以下のときは、申請により国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。申請は毎年4月から、その年度(4月~翌年3月)分を受け付けます。20歳の誕生日前日(20歳到達日)から翌月末日までに申請してください。

学生納付特例が承認された方で翌年度も同じ学校に在学する人には、日本年金機構から4月初めに「国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。ハガキが届かない場合は、国民年金担当窓口で申請してください。

学生納付特例は、申請日から2年1か月前までの在学期間について遡って申請できますが、保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。申請を忘れていた期間がある方は、役場国民年金窓口、花徳支所または年金事務所へご相談ください。

マイナポータルの利用者登録をしている方は、マイナポータルから電子申請を行うことができます。

対象者

学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修行年限1年以上である課程)に在学する学生等。

本人の前年所得により、該当しないこともあります。

申請に必要なもの

  • 身元(実存)確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
  • 学生等であることを証明する書類:有効期限の記載がある学生証、または、在学証明書(原本)
  • 基礎年金番号が確認できる書類:基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書等

追納について

猶予が承認された期間の保険料は、猶予された月以降10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付(追納)することができます。

学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。将来、受け取る年金額を増額するためにも追納することをお勧めします。

追納することにより保険料を納付していた人と同じように、老齢基礎年金の年金額が計算されます。
ただし、3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

 

お問い合わせ

所属課室:住民生活課国民年金係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

日本年金機構奄美大島年金事務所
鹿児島県奄美市名瀬塩浜町3-1
電話番号:0997-52-4341

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