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更新日:2021年11月1日

事業者ごみ

事業系一般廃棄物について

事業系一般廃棄物とは、電器店・飲食店・商店等の事業活動に伴って生じたごみをいいます。

これらのごみは、法令に基づき自ら処理するか直接クリーンセンター(有料)に搬入して下さい。

処理及び搬入が困難であれば、町の指定している許可業者に委託(有料)して下さい。

事業者の責任

さまざまなごみによって私たちの生活環境に影響が及ばないよう、法律などでごみを出すもの(事業者)が守らなければならないことが定められています。

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。(廃棄物処理法(以下「法」という)第3条第1項)

事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に適正区分し、処理するか、徳之島町の許可を受けている業者に委託し、適正に処理しなければなりません。

事業系ごみを少量であっても、ごみステーションに出すことはできません。

お仕事の場所とお住まいが一緒の場合でも、お仕事から出るごみ(事業系ごみ)とお住まいから出るごみ(家庭ごみ)に分けて出してください。

  • (注)「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。

 

一般廃棄物処理業者一覧

業者名

連絡先

業者名

連絡先

大沢建設

83-2605

福永建設

82-1031

正和流通

83-0997

平和清掃

080-1714-6054

徳之島リサイクル

83-0111

母間衛生社

84-0036

名城回漕運輸

82-1223

元山建設

82-1383

林清掃

090-7151-7340

保岡商事運輸

090-8912-0630

和笑会

81-6360

 

産業廃棄物について

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち、燃え殻・汚泥・廃プラスチック類・建設廃材等をいいます。これらのごみの処理は法令により、事業者自身の責任となっています。

自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業者に委託(有料)して下さい。

お問い合わせ

所属課室:住民生活課生活環境係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

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